マスコミ報道などでご存じの方もいらっしゃると思いますが、他人の商標を横取りするかのような商標登録出願が大量になされています。
特許庁ホームページでも、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」として、注意喚起がされております。
これら商標登録出願のほとんどが出願手数料の支払がなく却下処分されているようです。また、上記ホームページでは、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、商標法第3条第1項柱書や同法第4条第1項各号に該当する場合には、商標登録されることはない旨が記載されております。
しかしながら、大量の商標登録出願のなかには実際に登録されているものがあり、今後についても、全ての出願が却下または拒絶されるわけではないように思います。特に、中小企業の方が新規に採択する商標ですと、このような先行出願商標を発見した場合、念のため、慎重に対応することが好ましいと考えます。