審決・判決紹介

【商標審決】キャラクター商標、ご注意ください

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。

審判では、本願商標と引用商標は「アマリン」の称呼を共通にする場合があると認定しましたが、両商標は相紛れるおそれがなく、本願商標と引用商標は類似しないとされました。

すなわち、引用商標の権利者は、キャラクター名である「あまりん」の文字商標を第三者に取得されてしまったわけです、、、、、、どうでしょう?

なお、本願商標の出願人以外からも引用商標の指定商品等を含んだ「あまりん」の商標出願がなされているようです。

2020.10.30

【商標審決】産地表示か否か

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。

本願商標の指定商品は「京都府宇治市を産地又は販売地とする茶」などですから「宇治」の部分は産地表示と認定されてもおかしくないと思います。しかしながら、審判では、本願商標と引用商標は類似しないとされました。

審決では「宇治」の文字が「京都府南部の市」を意味すると認定しながらも、「宇治ふわわ」構成文字全体で把握されると認定しております。

地名と他の文字との結合商標について構成文字全体で判断した審決例として参考になります。

なお、審査では拒絶査定がなされています。

2020.10.27

 

【商標審決】霧島黒豚

今回は、自他商品等識別力に関する審決を紹介します。

特許庁で3条1項3号および4条1項16号を理由とする拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。指定商品は第29類「黒豚肉,黒豚の肉製品」ほかです。

審判では、本願商標は3条1項3号および4条1項16号に該当しないとされ、登録が認められました。

データベースで調査しますと、本件出願人とは異なる出願人から、霧島茶(第30類 鹿児島県霧島市で生産された茶)、霧島紅ぶた(第29類 豚肉)、なども出願されております。随分と思い切った判断がされたように思いますが、如何でしょう?

2017.8.1

 

【商標審決】要部抽出

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。

審判でも、本願商標と引用商標は類似するとされました。

審判では、本願商標から「とらや」の文字部分を要部として抽出し、引用商標と称呼が同一であると認定されています。「とらや」の文字部分を要部として抽出することについては異論があるかもしれませんが、妥当な認定・判断だと思います。

2017.3.24

 

【商標異議】非類似と判断されました

特許庁の審査で本件商標が登録になったため、引用商標の権利者がこれに異議を申し立てた事案です。

異議申し立てでも、本件商標と引用商標は類似しないとされ、本件商標の登録が維持されました。

本件商標及び引用商標からは、「ジェイディエル」の称呼が生ずることを否定するものではないとしながらも、本件商標が「ジェイディエル」の称呼のみで取引に資されることはないから、両商標は、称呼上相紛れるということはできないという認定です。

本件は特殊な事案であるように思いますが、このような認定、判断がなされる場合もあるということです。

2017.2.22

 

【商標審決】クラゲアイス

今回は、自他商品等識別力に関する審決を紹介します。

「商品の品質を表示するにすぎないものと認める」として特許庁で3条1項3号および4条1項16号を理由とする拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。指定商品は第30類「くらげ入りのアイスクリーム」ほかです。

審判では、本願商標が3条1項3号に該当するとされました。

クラゲアイスというネーミングにはインパクトがありますし、ある程度デザイン化されているようにも思いますが、如何でしょう?

2017.2.16

 

【商標審決】これはどうでしょう

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。指定役務は、これも飲食物の提供です。

審判では、本願商標と引用商標は類似しないとされました。

「トリハン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違することなどが評価されたようです。前回紹介した「RAKUGAKI」の場合と対比して考察すると面白いと思います。

2017.2.9

 

【商標審決】外観は区別できそうでも・・・

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。指定役務は飲食物の提供です。

審判でも、本願商標と引用商標は類似するとされました。

称呼同一ということなどもあり結論は妥当と考えます。ただ、外観上は明らかな違いがありますから、店を間違えて入ることはあまりないようにも思います・・・

2017.1.20

 

【商標審決】外観上、近似している・・・

引用商標と類似するとして特許庁審査で拒絶査定を受けた本願商標の出願人が、これを不服として、拒絶査定不服審判を請求して争った事案です。

審判でも、本願商標と引用商標は類似するとされました。

審判においては、両商標は、文字部分の綴りが共通していることに加え、外観上近似していると認定されております。ただ、文字部分からは「アフリカから」といった意味合いが想起されますし、外観は区別できるようにも思われますが、如何でしょう? 指定役務は飲食物の提供です。

2017.1.8