特許庁の施策として、資力の乏しい方や、中小ベンチャー企業・小規模企業等を対象にした、特許料(印紙代)の減免制度があります。減免を受けるための要件などは、特許庁のホームページ(特許料等の減免制度)をご覧いただき、貴社の現状などと照らし合わせて、減免申請が可能か否かご確認ください。
一例を挙げますと、法人税が課されていない会社の場合、法人税確定申告書別表第1の写しと法人の登記事項証明書を提出して減免申請することで、審査請求料(印紙代)などが半額軽減されることになっております。なお、軽減対象となるのは政府費用のみで、弁理士費用などは軽減されません。
商標については、印紙代の減免制度は設けられておりませんのでご注意ください。