職務発明について

職務発明なんて我が社には関係ない・・・
うちの社員が発明したんだから、何もしなくても会社の権利になって当然だろ!
・・・そう考えておられませんか?

職務発明とは、会社の従業員などの「従業者」が「職務上」行った発明のことをいいます。では、職務発明では、誰が特許出願をすることができるのでしょうか?

特許出願をすることができるのは「特許を受ける権利」を有する者であり、この「特許を受ける権利」は、原則として、発明者に原始的に帰属します。これは職務発明の場合でも同じですから、会社が出願する場合には、発明者から「特許を受ける権利」の承継を受けて出願することが原則です。日本企業の多くは職務発明規定や入社時の契約などで「特許を受ける権利」の扱いを定めるなどして、社員の完成させた職務発明について「特許を受ける権利」の承継を受けて特許出願を行っています。

このように、「特許を受ける権利」は、発明者である「従業者」に原始的に帰属することが大原則であり、「使用者」である会社に原始的に帰属することにはなっていませんでした。

この点に関して、平成28年4月1日施行の法改正では、従業者等がした職務発明について、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属する旨が規定されました。

すなわち、職務発明についての「特許を受ける権利」を会社(使用者)に原始的に帰属させるためには、契約等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得(承継を含む概念)させることを定める必要があるということになります。なお、このような場合などには、従業者は、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します。

詳しくは特許庁HP(職務発明制度の概要)をご覧ください。